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台風被害により被災されたお客さまへの特別措置について

平成26年8月12日
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 このたびの台風被害により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、平成26年8月9日の台風11号により災害救助法が適用された高知市で被災されたお客さまからお申し出があった場合には、下記のとおりガス工事費とガス料金の特別措置を適用することとする特別供給条件を、平成26年8月12日四国経済産業局長に認可申請を行い、同日直ちに認可を受けました。

 これは、被災された当社供給区域のお客さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただこうと、特別措置を行うものです。

1. 被災により、都市ガスの使用ができなくなったお客さまが、同一場所で応急的に都市ガスを使用するための臨時ガス工事について、平成26年9月30日までにお申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額当社負担とする。
2. 被災されたお客さまの平成26年7月分、8月分及び9月分の各ガス料金の支払期限※1 をそれぞれ1か月間延長する。
3. 被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6か月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用されなかった料金算定期間については基本料金を免除する。
※1:支払期限とは検針日の翌日から30日目をいいます。

以上

本件に関するお問い合わせ先

四国ガス  高知支店
電話 088-832-8100
フリーダイヤル 0120-440-459(携帯不可)