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供給約款変更認可申請のお知らせ

平成18年4月20日
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  このたび弊社は熱量変更事業の進展に伴い、平成18年度中に液化天然ガス(LNG)を原料種とする構成比が50%を超えるため、原料費調整制度の基準となる指標とあわせて原価の見直しを行い、熱量変更事業の費用の増大と原料価格の高騰をおもな理由として、ガス料金の改定などを内容とする「一般ガス供給約款変更認可申請書」を本日、四国経済産業局長に提出いたしました。

ガス料金改定申請の理由

弊社は平成14年9月から約8年をかけて、天然ガスによる高カロリー化を進めております。今治、高松地区に続き、本年4月には坂出・丸亀地区を完了し、5月からは徳島地区の開始等、順調に熱量変更事業を進めておりますが、本年度LNGの原料構成比率が全体の50%を超えるため、ガス事業法第17条第1項の規定により原料費調整制度に係る指標とあわせて原価の見直しを行い、供給約款の変更認可申請をいたしました。

弊社は、日頃から都市ガスの安定供給並びに保安の確保、お客さまサービスの向上に努めるとともに、業務全般にわたり合理化・効率化を進め、あわせてガス料金の低廉維持に努力してまいりました。しかしながら、熱量変更事業に係る設備投資の増大及び原料価格の高騰により、平成16年度に続き17年度決算も赤字の見通しとなっております。

このままガス料金が現行水準で推移いたしますと、先行き収支や資金面の改善が見込めず、長期にわたり赤字決算となり公益事業としての責任を果たすことが困難となってまいります。このような状況に対し、このたびやむを得ずガス料金の値上げ改定を申請させていただきました。

なお、改定にあたりましては、経営全般にわたりさらなる合理化・効率化を進めることで極力原価を圧縮し、必要最小限の値上げ申請額とさせていただきました。

今後、正式に決定した時点(7月ごろの予定)で、再度ご案内させていただきます。


「一般ガス供給約款変更認可申請書」の内容
1.ガス料金改定申請の内容
 
(1) 平均改定率
 
一般ガス料金
7.31%
※一般ガス料金は、平成18年8月1日の改定実施予定日以降に適用する料金。
(2) 適用料金表を従来の3区分から4区分に変更いたします。
(3) モデル世帯における影響
 
(税込早収料金)
申請料金 改定前料金 差額 改定率
10,554円 9,948円 606円 6.09%
※モデル世帯とは、1か月のご使用量が50m3(13A 46メガジュール地区)のお客さま。
2.原料費調整制度に係る指標等の見直し
 
(1) 原料費調整制度の基準となる指標を、従来のLPG主体からLNG主体に原料構成比の見直しを行い、基準平均原料価格を22,040円から48,730円に変更いたします。
(2) 調整期間をこれまでの半期(6か月)ごとから、四半期(3か月)ごとに変更いたします。
3.ガス料金の請求方式の変更
 
  消費税の総額表示の義務付けに伴い、税抜請求方式から税込請求方式へ変更いたします。
4.実施予定日
 
 平成18年8月1日